風俗店名簿 本籍不要に という記事
2014年8月21日(水)夕刊12面 風俗店名簿 本籍不要に/警視庁 就職差別助長の恐れ より
2番目の段落の最初の文がおかしい。
まあ、趣旨を読み取れないような区切り方ではないが、やはり気になる。ついでに、その次の段落も以下のように直したい。
風営法はキャバレーやパチンコ店などの風俗営業者に対し、従業員名簿を作成して店に備え付けるよう義務づけている。警視庁は1985年の内閣府令で、性別や生年月日に加え、本籍地も名簿に記載するよう規定した。
18才未満の子どもの違法就労を防ぐのが目的だったが、就職差別につながる恐れがある上、年齢は生年月日のみで確認できることから、本籍の記載は求めないことにした。
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2番目の段落の最初の文がおかしい。
・・本籍地を記載対象から除外する方針を決めた。風俗営業法に基づいて関連規定を定めた内閣府令を改正する。
風営法はキャバレーやパチンコ店などの風俗営業者に従業員名簿を作成し、店に備え付けるよう義務づけている。警視庁は1985年の内閣府令で、性別や生年月日に加え、本籍地も名簿に記載するよう規定した。
18才未満の子どもの違法就労を防ぐのが目的だったが、就職差別につながる恐れがある上、生年月日だけで年齢を確認できることから、本籍の記載は求めないことにした。
風営法はキャバレーやパチンコ店などの風俗営業者に従業員名簿を作成し、店に備え付けるよう義務づけている。警視庁は1985年の内閣府令で、性別や生年月日に加え、本籍地も名簿に記載するよう規定した。
18才未満の子どもの違法就労を防ぐのが目的だったが、就職差別につながる恐れがある上、生年月日だけで年齢を確認できることから、本籍の記載は求めないことにした。
まあ、趣旨を読み取れないような区切り方ではないが、やはり気になる。ついでに、その次の段落も以下のように直したい。
風営法はキャバレーやパチンコ店などの風俗営業者に対し、従業員名簿を作成して店に備え付けるよう義務づけている。警視庁は1985年の内閣府令で、性別や生年月日に加え、本籍地も名簿に記載するよう規定した。
18才未満の子どもの違法就労を防ぐのが目的だったが、就職差別につながる恐れがある上、年齢は生年月日のみで確認できることから、本籍の記載は求めないことにした。
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