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風俗店名簿 本籍不要に という記事

2014年8月21日(水)夕刊12面 風俗店名簿 本籍不要に/警視庁 就職差別助長の恐れ より

2番目の段落の最初の文がおかしい。

・・本籍地を記載対象から除外する方針を決めた。風俗営業法に基づいて関連規定を定めた内閣府令を改正する。
 風営法はキャバレーやパチンコ店などの風俗営業者に従業員名簿を作成し、店に備え付けるよう義務づけている。警視庁は1985年の内閣府令で、性別や生年月日に加え、本籍地も名簿に記載するよう規定した。
 18才未満の子どもの違法就労を防ぐのが目的だったが、就職差別につながる恐れがある上、生年月日だけで年齢を確認できることから、本籍の記載は求めないことにした。

まあ、趣旨を読み取れないような区切り方ではないが、やはり気になる。ついでに、その次の段落も以下のように直したい。



 風営法はキャバレーやパチンコ店などの風俗営業者に対し、従業員名簿を作成して店に備え付けるよう義務づけている。警視庁は1985年の内閣府令で、性別や生年月日に加え、本籍地も名簿に記載するよう規定した。
 18才未満の子どもの違法就労を防ぐのが目的だったが、就職差別につながる恐れがある上、年齢は生年月日のみで確認できることから、本籍の記載は求めないことにした。





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