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ネズミ講利益に返還命令 という記事

2014年10月28日(火)夕刊トップ記事 ネズミ講利益 返還命令 より

最後のあたりに以下の文がある。

 主な争点は、「違法な理由で支払った金は返還請求できない」とする民法の規定が、破綻企業に代わって債権回収にあたる管財人にも適用されるかどうかだった。判決は「多数の債権者が救済されていない今回のケースでは、被告が民法の規定を理由に返還を拒むことは許されない」とも指摘した。
 1審と2審・東京高裁はいずれも、「違法なビジネスを行っていた破綻企業側を利することになる」などの理由で、民法の規定通りに返還請求を認めず、請求を棄却していた。

文脈から、「規定があるので、返還を認めない」と言っているらしいことは分かるが、「規定通りの返還は認めない → 別の形の返還は認められるかもしれない」と言っているようにも読めてしまう。少しブツ切れになってしまうが、以下のようにした方がよいと思う。






 1審と2審・東京高裁はいずれも、「違法なビジネスを行っていた破綻企業側を利することになる」などの理由で、民法の規定通り返還請求を認めず、請求を棄却していた。





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